歯医者の治療は医療費控除の対象になるの?〜中野区で確認しておきたいポイント〜
- 2025年7月1日
- 費用関連
こんにちは。中野区弥生町の歯医者 なかの通り歯のクリニックです。
「歯医者の治療って、医療費控除の対象になるの?」
「子どもの矯正費用も申請できるの?」
「中野区で治療した場合、どう申請したらいいの?」
このようなお悩みを抱えている方は、決して少なくありません。医療費控除という制度をうまく活用することで、年間の治療費が一部返ってくる可能性があります。
歯医者の治療と医療費控除の関係、申請時の注意点についてわかりやすく解説します。
■医療費控除とは?
まずは、そもそも「医療費控除」とは何かを簡単にご説明します。
医療費控除とは、1年間に支払った医療費の合計が一定額を超える場合、確定申告をすることで所得税や住民税の一部が還付される制度です。
具体的には、年間で支払った医療費が10万円(または所得の5%)を超えると、超えた金額が控除の対象になります。
この制度を上手に活用すれば、自己負担の医療費の一部が戻ってくる可能性があります。ご家族の治療費も合算できるので、家族で歯医者に通院した方には大きなメリットとなる場合があります。
■歯医者の治療は医療費控除の対象になる?
では、歯医者での治療はすべて医療費控除の対象になるのでしょうか?
実はすべての歯医者治療が対象になるわけではありません。医療目的であるかどうかが判断のポイントになります。
◎ 医療費控除の対象になる歯医者の治療
以下のような治療は、医療費控除の対象になります。
・むし歯の治療
・歯周病の治療
・抜歯や根管治療
・親知らずの抜歯
・インプラント(咀嚼機能回復など、治療目的の場合)
・小児矯正(発育上必要なケース)
・通院にかかった交通費(公共交通機関の場合)
× 医療費控除の対象にならない治療
一方で、以下のような美容目的や予防目的の治療は対象外となります。
・ホワイトニング(審美目的)
・セラミッククラウン(美容目的のみ)
・大人の矯正治療(見た目改善のみが目的の場合)
・自家用車での通院にかかったガソリン代や駐車場代
■医療費控除の申請方法(中野区の方へ)
中野区にお住まいの方が医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。
□必要なもの
・治療費の領収書(※2022年以降は、医療費通知でも可)
・医療費控除の明細書
・源泉徴収票(会社員の方)
・マイナンバーカード
・銀行口座情報(還付金の振込先)
□申告の方法
・国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用する
・自宅で作成し、郵送またはオンライン(e-Tax)で提出
・中野税務署の窓口に直接提出することも可能
【参考】
中野税務署
所在地:〒164-8566 東京都中野区中野4-9-7
電話:03-3373-4131
受付時間:平日 9:00~17:00(土日祝除く)
■歯医者選びで大切なこと|医療費控除を意識するなら
医療費控除を受けたいと考えるなら、「治療内容を明確に説明してくれる歯医者」を選ぶことが大切です。
特に以下のようなポイントを押さえている歯医者は、患者さまにとって安心です。
・領収書の明細をしっかり出してくれる
・保険診療と自費診療の区分を明確に伝えてくれる
・治療の目的を丁寧に説明してくれる
・必要に応じて医療費控除に関するアドバイスをしてくれる
当院では、治療内容について丁寧にご説明したうえで、保険・自費の区分も明確にお伝えしています。
■まとめ|中野区で歯医者の医療費控除を上手に活用しよう
「歯医者の治療が医療費控除になるかどうか」は、治療内容によって異なります。
むし歯治療や抜歯など、医療目的の治療は控除対象になることが多いですが、ホワイトニングなど美容目的の施術は対象外です。
中野区で歯医者をお探しの方は、治療の目的や内容についてしっかり説明してくれる医院を選ぶと安心です。
当院でも、治療と合わせて医療費控除のご相談にも対応しております。気になることがあれば、お問い合わせください。
医療費控除の制度をうまく活用し、安心・納得のいく歯科治療を受けましょう!